法定休日 日記23.11.3

日記

どうもおはようございます、ションさんです。

本日は国民の休日「文化の日」ですね。

労働者の休みについては、キャリアコンサルタント試験でも頻出します。

労働基準法で休日について規定があります。

使用者(会社側)は労働者に対して原則少なくとも1日は休日を与えなければならないと法律で定められているんです。

基本的には会社は1週間のうち決まった曜日を「法定休日」と定めなければなりません。

土曜日の会社も多いですが、日曜日を「法定休日」と定めると土曜日は「法定外休日」となるんです。

そして国民の休日は「法定外休日」なんです。

結構前ですが、仕事が忙しくて土日休みなく働き翌週も出勤したことがあったのですが、その時は本当に体が本当に辛かったのを今でも覚えています。

週に1日は休みが必要だなと感じましたし、それは法律によって労働者が守られているんですね。

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