どうもおはようございます、ションさんです。
昨日は有給休暇を取りました。
有給休暇は、雇入れの日から半年間、出勤日の8割を出社することでことで10労働日が付与されます。
また有給休暇が付与された日から1年後には11労働日が付与されます。
6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、4年6ヶ月で16日、5年6ヶ月で18日、6年6ヶ月で20日となります。
労働基準法で規定されています。
そして年に5日は必ず取得して休まなければなりません。
有給休暇には時効があり2年で消滅してしまいます。
休みも計画的にとって自分をケアして、効率よく働きたいものですよね。
本日もご訪問いただきありがとうございました~
ブログランキング参加中なんです!ポチッと何卒お願いしますm(_ _)m
コメント