「ここだけの話、ションさんてストーブでお尻を温めようとしてヤケドしたことあるらしいよ笑」
どうもおはようございます、ションさんです。
皆さんは「ここだけの話」ってしたことありますか?
「ここだけの話」は大体ここだけで済みませんよね。
かなり昔のションさんエピソードですが聞いて下さい。
ションさん保育園の時、お風呂から上がってその日は全裸でいたんです。
ちょっと寒かったのか、石油ストーブで温めようとお尻を近づけたんですね。
おしり丸出し状態です。
「じゅ!あ熱っ!」
丸出しのお尻がアミに触れてヤケドしました…。
当時は保育園の幼いションさんでもけっこう恥ずかしかったんです。
「俺のお尻は焼き目ついてるのだ…」と。胸に7つの傷を持つ男ケンシロウとは大違いです。
それにもかかわらず翌日、保育園の先生に丸出しのおしりを見せて「ヤケド、ここ、ここだよ」
って言っていたのを40年以上前なのですが覚えております。
恥ずかしいから、ここだけの話にしといてくださいね~
皆さんはこのような「この話ここだけの話だから絶対に言わないでね!」
「ここだけの話、引越してきたお隣さん〇〇って所から来たんだよ」
などなどここだけの話で済みそうでしょうか?
また話してしまったことがありますか?
さて、キャリアコンサルタントには「守秘義務」があります。
守秘義務とは、職務上知り得た情報をむやみに外部に漏らしてはならない義務のことなんです。
個人の情報はプライバシーに属することなので、その秘密を漏らすことはプライバシーの侵害となります。
不法行為(民法第709条)です。
前科や過去の犯罪行為、疾病、身体的特徴、日常生活・行動・住所、結婚・離婚などが典型的な例です。
キャリアコンサルタントはクライエントの承諾なく漏らすことは無いんです。
2015年に改正された職業能力開発促進法で規定されています。
第30条の27 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの信用を傷つけ、又はキャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。キャリアコンサルタントでなくなった後においても同様とする。
さらに、第99条の2として、上記の第2項に違反した場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す
とされています。罰則規定を持つ義務として厳格さがキャリアコンサルタントにはあるのです。
義務として規定されていますが、その上で例外もあるんです。
それはクライエントの重要な不法行為やその危険性に関する情報や、自傷・他害の恐れがある場合です。
秘密を守ることの利益以上の損害が想定される場合には、秘密が漏らされることが許されます。
キャリアコンサルタントとのカウンセリングではプライバシーは確実に守られるんです。
カウンセリング前にクライエントに「守秘義務」の説明をします。
プライバシーが守れるからこそ本当の自己理解を深める支援をキャリアコンサルタントは行えるんですね。
さて、見習いションさんも「守秘義務」については、非常に大切だと感じました。
更には「守秘義務」あってこそ、クライエントと本当の信頼関係が築けるとも思っています。
ということで、ションさんも「守秘義務」を遵守して生活を送っています。
内容がデリケートな場合、話しても大丈夫かの許可を得るようにしています。
お酒も辞めたので、酔って話してしまうリスクも全くありません!
なので皆さんのションさんへの悩み相談してますよ、メッセージお待ちしてます
「1年以下の懲役又は、100万円以下の罰金」いつも心に置いています~
本日もご訪問いただきありがとうございました~、ションさんのお尻、ここだけの話にしてくださいね~
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