労働基準法(賃金支払5原則) ションさん日記22.8.28

キャリアコンサルタント

「今月は売上悪いから、給料は半分ね、ごめんちゃい」
こんなことを会社から言われたらどうしますか?

どうもおはようございます、ションさんです。

最近ションさんのどうでもいい日常ネタの日記ばかりでした。
本日は少しだけためになる記事を書こうと思います。

キャリアコンサルタント授業でも勉強する「労働基準法」
賃金支払については明確に定められております。

賃金支払いの5つの原則を紹介いたします。

労働基準法違反の5つの例

まずは「こんな話は勘弁して!」の5つ例を挙げてみました。

「在庫が多いから給料は商品のレトルトカレーで払うわ~」
「今月のアルバイト代だけどの口座に振り込んどいたぞ~」
「今月は売上悪いから、給料半分だけ払うね~」
「今月は運用資金がアップアップだから給料なし来月その分も払うね~」
「給料毎月25支払いだけど、お金が無いから10日後必ず払うね~」

こちらのパターン、いずれも労働基準法違反なんです。
どんな原則に違反しているんでしょうか。

もう少し詳しく見ていきましょう。

通貨払原則

「在庫が多いから給料は商品のレトルトカレーで払うわ~」

これは絶対いけません!
毎日の食事がカレーライスになってしまいます。
ご飯かうどんがストックされていれば良いですが(良くない?)。でもカレー好きだしハヤシライスじゃないだけマシかな。
と言う考えはNGです。

給料は通貨支払いの原則があります。

直接払原則

「今月のアルバイト代だけど親の口座に振り込んどいたぞ~」

これは絶対いけません!
「同居なんだから半分もらっといたぞ」親父に半分強制的に取られた~。
けど全額手元にあると使っちゃうし親には感謝してるし…。
と言う考えはNGです。

給料は直接本人へ支払う原則があります。

全額払原則

「今月は売上悪いから、半分だけ払うね~」

これは絶対いけません!
半分だけの支払い!?でも、まぁ貰えるだけ良しとするか…。
と言う考えはNGです。

給料は全額を支払う原則があります。

毎月1回以上払原則

「今月は運用資金がアップアップだから給料なし!来月その分も払うね~」

これは絶対いけません!
こっちだってローンがあるしジム月謝払うんだから!
でもジム最近行ってないから解約すればいいかな?
と言う考えはNGです。

給料は毎月1回以上支払う原則があります。

一定期日払原則

「給料毎月25日支払いだけど、お金が無いから10日後必ず払うね~」

これは絶対いけません!
でも貯金が無いわけでもないし10日くらいは良いかな?会社も大変だし…。
と言う考えはNGです。

労働者の権利は守られているんですね。下記もご覧下さい。

給料は毎月決まった日に支払う原則があります。

労働基準法 第二十四条

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
引用元:労働基準法 | e-Gov法令検索

ちなみに賞与(ボーナス)や退職金は法律上これらを支払うことは義務付けられていません。

どのような条件でそれらを支払うのかは企業が自由に決めることができるんですね。

というように冗談でも「今月の給料はレトルトカレーでね」と言われたら、即座に切り返してください。

「賃金支払い5原則、守ってくださいね!」で円満解決!?ですね。

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